改正省エネ法Q&A
改正省エネ法を遵守するためにエネルギーを使用する事業者はいつから何を行えばよいでしょうか?
改正省エネ法 1. 特定事業者の指定について
- Q改正省エネ法を遵守するために、エネルギーを使用する事業者はいつから何を行えばよいでしょうか?
- A改正省エネ法により、これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、平成22年度以降、企業全体でのエネルギー管理に変わります。したがって、平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日)における企業全体(本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所)のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年以上であれば、平成22年度に「エネルギー使用状況届出書」を各経済産業局へ届け出て、「特定事業者」、又は「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません。このため、平成21年4月から平成22年3月までの1年間の事業者全体のエネルギー使用量の計測、記録を行ってください。
- Q改正省エネ法では、事業者としてエネルギー使用量を把握する範囲はどこまでが対象となりますか?
- A改正省エネ法では、本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所が対象となります。
- Q改正省エネ法では、社員が1名しか常勤しないような小さな事業所も含めてエネルギー使用を把握しなければならないのですか?
- A改正省エネ法では、設置している事業所であれば、エネルギー使用量が微量であってもすべて届出の対象となります。なお、エネルギー使用量が15kl/年未満の事業所については、毎年度の計測した値に代えて、一度国に提出した値と同じ値を次回以降も定期報告書に記載することもできます。ただし、一度国に提出した値と同じ値を報告できるエネルギー使用量は、事業者の総エネルギー使用量の1%未満に限り適用できることとされています。
- Q改正省エネ法にある「総エネルギー使用量の1%」でいう総エネルギー使用量とはどういったものですか?
- A15kl/年未満の事業所も含め、設置している事業所のエネルギー使用量を把握した際の事業者の総エネルギー使用量となります。
- Q改正省エネ法にある、連結決算対象の子会社などのグループ会社は、どのような単位で届出る必要がありますか?
- A子会社などのグループ会社であっても、各企業ごとに法人単位で届け出ることとなります。
- Q改正省エネ法では、営業車両等で使用したエネルギー(揮発油・軽油)は届出におけるエネルギー使用量の算入の対象となりますか?
- A主に工場等の敷地外で走行する自動車等の移動体のエネルギー使用量は対象外となりますが、工場等の敷地内のみを走行する移動体(例えば構内専用フォークリフト)のエネルギー使用量は算入の対象となります。
- Q改正省エネ法では、工事現場で使用したエネルギーは、届出におけるエネルギー使用量の算入の対象となりますか?
- A工事現場、マンション販売のための仮設展示場、仮設興行小屋(サーカス小屋、劇団小屋)等といった、特定の区画において継続的に事業活動を行う工場等に該当しないものについては、算入の対象外となります。なお、常設の住宅展示場は、算入の対象となります。
- Q改正省エネ法にある、1,500kl/年未満の特定事業者に指定されない事業者は、省エネ法の規制を受けないのでしょうか?
- A事業者単位のエネルギー使用量が1,500kl/年未満の場合、その事業者には定期報告書・中長期計画書の提出やエネルギー管理統括者の選任などの特定事業者に係る義務は適用されません。なお、エネルギーを使用する者は、特定事業者か否かに関わらず、省エネ法第4条の規定により「エネルギーの使用の合理化に関する基本方針」及び「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(以下、「判断基準」という。)」に留意して、エネルギーの使用の合理化に努めることとなります。
- Q自社のサーバーを他社が設置しているデータセンター(顧客のサーバーを預かり、保守・運用サービスなどを提供する施設)に預けている場合、誰が当該サーバーのエネルギー使用量を算入しますか?
- A当該サーバーはデータセンターの事業所内にあり、当該サーバーを預けている事業者の事業場とはいえないことから、いわゆるスペース貸しやラック貸し等の保管形態にかかわらず、データセンターを設置している事業者が算入します。
- QESCO事業を利用してコージェネレーション設備を導入している場合、当該設備のエネルギー使用量は、コージェネレーション設備の利用者と ESCO事業者のどちらが算入しますか?
- AESCO事業により導入した設備は、その契約により所有形態が異なる場合がありますが、当該設備の導入の決定をESCO事業者が行っているとは考えられず、かつ、当該設備のエネルギーは当該設備の利用者が自らの事業用に使用しているものであることから、当該設備のエネルギー使用量は、利用者が算入します。
- Q改正省エネ法では、介護サービスを行う事業所や施設は、エネルギー使用量の算入の対象となりますか?
- A通所系の事業所については、算入の対象となります。他方、有料老人ホーム・認知症高齢者グループホームといった施設については、専ら入所(居)者の生活のためにエネルギーを使用していることから、対象外となります。なお、有料老人ホーム・認知症高齢者グループホームと通所系の事業所を併設している場合は、通所系の事業所にかかるエネルギー使用量のみを分割して算入します。
改正省エネ法 2. 特定連鎖化事業者の指定について
- Q改正省エネ法にある、特定連鎖化事業者として指定を受ける必要があるのは、どのような事業者でしょうか?
- Aフランチャイズチェーン事業などにおいて、以下の条件を満たしており、かつ、本部と加盟店のエネルギー使用量(原油換算値)を合計して 1,500kl/年以上であれば、その本部が特定連鎖化事業者として指定を受けます。
<条件>
本部と加盟店との契約における約款において、以下の1及び2の双方の事項を満たしていること。
- 1.加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告を加盟店から本部にさせることができること
- 2.以下のいずれかを指定していること
- ①空気調和設備の構成機種、性能又は使用方法
- ②冷凍又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
- ③照明に係る機種、性能又は使用方法
- ④加熱及び調理機器の機種、性能又は使用方法
また、本部が定めた方針又は行動規範、マニュアルを遵守すべき定めが約款に規定されている場合は、それら又は約款に1及び2の条件が規定されている場合についても同様の扱いとされています。
- Q改正省エネ法にある、フランチャイズチェーン事業などにおける本部と加盟店との約款が【A2-1】に示した条件を満たしている場合、その本部はエネルギー使用量をどの範囲まで把握しなければならないのでしょうか?
- A本部が設置している工場等(例:本部、工場、配送センター、直営店)のエネルギー使用量を把握するとともに、フランチャイズチェーン事業などに加盟する者が設置している当該事業に係る工場等(加盟店)のエネルギー使用量を把握する必要があります。
- Q改正省エネ法にある、フランチャイズチェーン事業などにおける本部と加盟店との約款が【A2-1】に示した条件を満たしている場合であって、その本部自らが設置している工場等のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年以上の場合については、特定連鎖化事業者だけでなく、特定事業者として指定を受けなければならないのでしょうか?
- A特定連鎖化事業者のみの指定を受けることとなります。
- Q改正省エネ法にある、A社が行うフランチャイズチェーン事業における加盟店(B社)との約款が【A2―1】に示した条件を満たしており、B社が設置している店舗が複数あります。当該事業におけるB社の店舗だけで年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年以上になる見込みですが、この場合、B社は特定事業者の指定を受けなければならないでしょうか?
- Aはい、そのとおりです。この場合、B社は特定事業者として指定を受けるとともに、A社の加盟店として、A社の事業の加盟店にかかるエネルギー使用量を、A社に対し約款に基づき報告する必要があります。
- Q改正省エネ法にある、複数のフランチャイズチェーン事業を行っており、いずれも【A2-1】に示した条件を満たしている場合、その本部は複数の特定連鎖化事業者として指定を受けなければならないのでしょうか?
- A複数の事業について一括して指定を受けることになりますので、複数の指定を受ける必要はありません。
改正省エネ法 3.エネルギー管理者統括者及びエネルギー管理企画推進者の選任について
- Q改正省エネ法にある、エネルギー管理統括者は、どのような者を選任しなければならないのですか?
- A事業経営の一環として、事業者が設置している全工場等につき鳥瞰的なエネルギー管理を行い得る方、原則として役員等の役職に就いている方を選任する必要があります。例えば、財務担当や情報担当といった担当役員が置かれているように、エネルギー担当といった役員を設置し、その任に当たらせることも一案として考えられます。なお、エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士免状の交付を受けている者といった資格の要件はありません。
- Q改正省エネ法にある、エネルギー管理企画推進者は、どのような者を選任しなければならないのですか?
- Aエネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士免状の交付を受けている者の中から選任する必要があります。
- Q改正省エネ法にある、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者は、本社で常勤している者でないと選任できないのでしょうか?
- A必ずしも本社で常勤していない方であっても、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者の役割を担うことができる方であれば、選任できます。
- Qエネルギー管理企画推進者を、エネルギー管理者、あるいはエネルギー管理員と兼任することは可能でしょうか?
- A原則不可能ですが、条件をつけた上で兼任を認める方向で現在経済産業省が検討中です。
改正省エネ法 4.テナントビルにおけるエネルギー管理の在り方について
- Q改正省エネ法にある、テナントビルにおいて、オーナー、テナントはそれぞれどういった範囲のエネルギー使用量を届出ることになりますか?
- Aオーナーは、テナントがエネルギー管理権原を有している設備以外のエネルギー使用量について届け出る必要があります。一方、テナントは、エネルギー管理権原の有無に関わらず、テナント専用部にかかるエネルギー使用量(テナントがエネルギー管理権原を有する設備、オーナーがエネルギー管理権原を有する空調・照明など)をすべて届け出る必要があります。
- Q改正省エネ法にある、エネルギー管理権原を有しているとはどのような状況をいうのでしょうか?
- A設備の設置・更新権限を有し、かつ、当該設備のエネルギー使用量が計量器等により特定できる状態にあることをいいます。
- Qテナント専用部のエネルギー使用量について、テナントが個別に把握していない場合、テナントはどのように対応すればよろしいでしょうか?
- Aテナント専用部のエネルギー使用量は、オーナーからテナント毎に伝えることが重要であり、オーナーは可能な範囲で対応することが望まれます。なお、テナント専用部のエネルギー使用量については、テナント単位で計量されていない場合が多いことから、オーナーにおいて合理的な手法により推計を用いてテナント側に情報提供を行ってもよいことされています。また、オーナーからテナントに情報提供がない場合には、テナントのみで推計して届出してもよいこととされています。
- Qテナント専用部における推計手法とはどういった手法が考えられますか?
- A推計手法はあくまで事業者がその状況に応じ、適切かつ合理的な計算方法を選択することとなります。空調エネルギーにおける推計手法として考えられるものは、
- ①テナントの活動情報を考慮して案分する手法
- ②テナントの面積を用いて案分する手法
- ③推計ツールを活用し推計する手法
- ④類似の業態のテナントの原単位を用いて算出する手法
などが考えられます。
- Q区分所有のビルであって、オーナーが複数いる場合は、どの範囲のエネルギー使用量を届出ることになりますか。
- A区分所有している区画ごとにエネルギー使用量を把握し、各オーナーから届け出る必要があります。また、区分所有している区画以外の共用部分については、区分所有者で協議の上、1者から共用部全体を届け出る必要があります。
- Q共同所有ビルの場合、誰が届け出を行いますか?
- A所有者間で協議の上、1者が代表して届け出ます。なお、当該ビルの入居者にて構成する管理組合が機能しており、かつ、当該ビルのエネルギー管理権原を実態的に有していると判断できる場合は、管理組合が届け出ることもできます。管理組合が届け出た場合、共同所有者は当該ビルについて届け出る必要はありません。
- Q区分所有ビルの場合、【Q4-5】において、所有しているオーナーごとに各区画のエネルギー使用量を届け出ると記載されていますが、区分所有ビルの入居者にて構成する管理組合が届け出ることは可能ですか。
- A管理組合が機能しており、かつ、当該ビルのエネルギー管理権原を実態的に有していると判断できる場合は、管理組合が届け出ることができます。管理組合が届け出た場合、区分所有者は当該ビルについて届け出る必要はありません。
- QA 社が所有する建物全体をB社が単独で賃借(一棟借り)している場合、エネルギー使用量をどのように算入しますか?
- A一棟借りの場合についても、オーナー・テナントの双方が【A4-1】に示した整理に基づいて算入しますが、オーナー(A社)とテナント(B社)の双方が合意している場合に限り、建物全体のエネルギー使用量をテナント(B社)のみが算入することもできます。なお、その合意については、テナント(B社)がエネルギー管理義務を負うことなどの事項につき、覚書等を書面で取り交わすことが望まれます。
- QA社が所有する建物(の全部又は一部)をB社が賃借し、さらにB 社が当該賃借部分の全部又は一部をC社に転貸(サブリース)している場合、エネルギー使用量をどのように算入しますか?
- Aこの場合、【A4-1】に示した整理に基づき、A社は建物全体のエネルギーから、B社及びC 社にエネルギー管理権原がある設備のエネルギーを引いた値を算入します。また、B社及びC社は、専用部のエネルギー使用量(エネルギー管理権原がある設備、専用部分で使用する空調・照明等)を算入します。なお、B社が専用している区画がない(つまり、B社が当該賃借部分の全部をC社に転貸している)場合は、B社にエネルギー管理権原がある設備が建物内に設置されている場合に限り、B社が当該設備のエネルギー使用量を算入します。
改正省エネ法 5.エネルギー使用状況届出書、定期報告書、中長期計画書について
- Q改正省エネ法にある、エネルギー使用状況届出書等の提出時期はいつ頃ですか?
- Aエネルギー使用状況届出書は5月末、定期報告書及び中長期計画書は7月末までに提出することとなります。なお、法改正導入の初年度となる平成22年度については、経過措置を設け、エネルギー使用状況届出書は7月末、定期報告書及び中長期計画書は11月末までとなります。
- Q改正省エネ法にある、エネルギー使用状況届出書はどこに提出すればよろしいでしょうか?
- A本社の所在地を管轄する経済産業局に提出することとなります。また、登記簿上の本店と、実質的な本社機能のある事務所(事業者全体のエネルギー管理の状況ついて把握し、管理体制の整備等を行い得る事務所)の所在地が異なる場合は、実質的な本社機能のある事務所の所在地を管轄する経済産業局に提出することとなります。
- Q定期報告書につき、エネルギー管理指定工場ごとに提出する必要がありますか?
- Aエネルギー管理指定工場ごとに提出する必要はありませんが、事業者全体の定期報告書の内訳としてエネルギー管理指定工場の定期報告書を添付することとなります。
- Q中長期計画書を作成するにあたり、参画証明書は必要ですか?
- A今回の省エネ法改正では、中長期計画書の作成におけるエネルギー管理士の参画要件はありません。よって、平成22年度以降はこれまでのような参画証明書は不要となります。これは、事業者全体の中長期計画書を作成する際、これまでの現場におけるエネルギー管理の知見以上に経営戦略上の視点が必要となることから、事業者全体において鳥瞰的なエネルギー管理を行い得るエネルギー管理統括者(及びそれを補佐するエネルギー管理企画推進者)が作成を担当することとなるためです。
改正省エネ法 6.判断基準について
- Q改正省エネ法にある、判断基準の変更はありますか?
- Aはい。今回の改正により業務部門の事業者が多く対象となることが予想され、その便宜を図るため、判断基準の構成を、①事務所等に関するものと、②工場等に関するものとに分けて規定します。また、①、② に共通する事項として、事業者が統括的に取り組むべき事項が新たに追加されます。
- Q判断基準に記載されている、エネルギー消費原単位を中長期的に見て年平均1%改善するという努力目標は、工場等ごとに取り組むものでしょうか。
- Aこの努力目標は、設置している工場等ごとにかかるものではなく、事業者全体で取り組むものとなります。
- Q規模が小さく、使用する設備が限定的な事業所(例えば、空調、照明、パソコンのみ使用する事務所)についても、事業所ごとに判断基準に基づく管理標準を作成する必要がありますか?
- A原則として管理標準は事業所ごとに作成する必要がありますが、エネルギー管理指定工場に指定されていない工場・事業場に設置された設備であり、包括的に管理標準を作成できる設備(例えば、空調、照明、OA機器等)については、会社全体で包括的に管理標準を作成しても問題ありません。
改正省エネ法 7.その他
- Q電力会社による電気使用量の検針日が必ずしも月末最終日になっていませんが、1年間のエネルギー使用量は、日割計算などを行って、4月1日~翌年3月31日までの使用量として正確に算入する必要がありますか?
- A年度ごと(4月1日~翌年3月31日)のエネルギー使用量を算入することが原則となりますが、検針日が月末最終日でないために年度単位の電気使用量が把握困難な場合は、4月1日以降の直近の検針日から翌年3月1日以降の直近の検針日までに示された計12ヶ月分の電気使用量を1年間の使用量として算入することもできます。
- Q事業者全体のエネルギー消費原単位を計算する際、同一企業が複数の事業を行っているため、「生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(定期報告書の特定-第3表のE欄)」の単位を単一に設定できない場合、当該原単位の対前年度比はどのように算出しますか?
- A「生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値」の単位を単一に設定できない場合は、①日本標準産業分類の細分類に基づいた事業ごとにエネルギー消費原単位及び同原単位の対前年度比を算出し、②エネルギー使用量における事業ごとのエネルギー使用割合を乗じて「エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比の寄与度(定期報告書の特定-第3表のI欄)」を算出します。この事業ごとの寄与度を合計した値(定期報告書の特定-第3表のZ欄)を、事業者全体のエネルギー消費原単位の対前年度比とします。
- Q合併、分社、譲渡等を行ったため、年度途中でA社の設置する工場・事業場が新たに追加(又は減少)した場合、A社の当該年度のエネルギー使用量はどのように算入しますか?
- A合併等によりA社の工場・事業場を新たに追加した場合、当該工場・事業場における、“合併等を行った日”から“当該年度の3月31日”までのエネルギー使用量を算入します。同様に、分社等によりA社の工場・事業場ではなくなった場合、当該工場・事業場における、“当該年度の4月1日”から“分社等を行った日”までのエネルギー使用量を算入します。