改正省エネ法
- 改正省エネ法は平成20年5月30日に公布され、平成21年4月より施行されている省エネ法について解説しています
- これまでの省エネ法は一定規模以上の大規模な工場に対しエネルギー管理の義務を課していましたが、改正により事業者単位のエネルギー管理を義務づけることとしています。これを受け、すべての事業者が「事業者単位」でのエネルギー使用量を把握する必要があります。
改正省エネ法の背景
我が国は、京都議定書の目標を確実に達成するとともに、中長期的にも温室効果ガスの排出量を削減することが求められています。また、エネルギー資源の大部分を海外に依存している我が国において、最近のエネルギー価格の国際的な高騰に対応するため、国民経済全体として更なる燃料資源の有効利用を図り、国民経済の負担増を緩和することが求められています。特に近年のエネルギー消費傾向を見ると、業務・家庭といった民生部門においてエネルギー使用量が大幅に増加しています。こうした状況を踏まえ、これまで重点的に省エネルギーを進めてきた産業部門の工場だけでなく、民生部門においてもエネルギーの使用の合理化を一層進めるため、平成20年5月30日に改正省エネ法は公布されました。
改正省エネ法の概要
省エネ法は、これまで一定規模以上の大規模な工場に対しエネルギー管理の義務を課していましたが、改正により事業者単位のエネルギー管理を義務づけることとしています。また、改正省エネ法は一定の要件を満たすフランチャイズチェーンについても、チェーン全体を一体として捉え、本部事業者に対し、事業者単位規制の規制と同様の措置を講ずることとしています。なお、平成20年度の改正法の工場・事業場等に係る措置は、平成21年度におけるエネルギー使用量に基づき平成22年度から実施されますが、それまでは改正前の省エネ法に基づく措置が継続します。
改正省エネ法 企業全体でのエネルギー使用量の把握
今回の省エネ法改正に伴い企業全体でのエネルギー使用量を、平成21年4月から1年間記録する必要があります。下記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月1日~22年3月31日まで)を正確に把握し、1,500kl以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。
- 企業全体でのエネルギー使用量の把握(平成21年4月から1年間)
- エネルギー使用量が1,500kl以上
- 経済産業局への届出 (平成22年度)※届け出なかった場合、又は虚偽の届け出をした場合、50万円以下の罰金
- 特定事業者又は特定連鎖化事業者の指定
- エネルギー使用量が1,500kl未満
- 経済産業局へ届出る必要はありません
年間のエネルギー使用量が1,500kl以上とな事業者の目安
- 小売店舗
- 約3万㎡以上
- オフィス・事務所
- 約600万kWh/年以上
- ホテル
- 病床数 500~600規模以上
- 病院
- 病床数 500~600規模以上
- コンビニエンスストア
- 30~40 店舗以上
- ファーストフード店
- 25店舗以上
- ファミリーレストラン
- 15店舗以上
- フィットネスクラブ
- 8店舗以上
※注意 事業所の立地条件(所在地、等)や施設の構成(例えば、ホテルの場合ではシティホテルとビジネスホテル、病院では総合病院と療養型病院)等によってエネルギーの使用量は異なります。あくまで一般的な目安として例示したものです。