太陽光発電の余剰電力買取制度について
買取制度は、平成21年7月1日に成立した、
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び
化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づいて実施されるものです
余剰電力買取制度

本制度は平成21年11月より開始されました。具体的には、11月の検針日から12月の検針日までの1ヶ月間を最初の1か月とし、それを含む120ヶ月間(10年間)買取りを電力会社が行います。
買取価格は全国一律で住宅用・非住宅用等利用状況で異なりますが、1kWh当たり48円、または24円となっています。また、家庭用燃料電池、エコウィル、家庭用蓄電池等の太陽光発電以外の自家発電設備を「押し上げ分」として考慮する場合、住宅用で1kWh当たり39円、非住宅用で1kWh当たり20円となっております。
買取対象詳細

※余剰電力とは、累積の電力使用量との比較ではなく、実際に太陽光発電から電力系統(電力会社の送配電網)に流れた電気の量を指します。
※住宅用・非住宅用の識別は「低圧に連系される受給契約かどうか」を判断の基礎としつつ、個別の事例に応じて電力会社が判断することとなります。
本制度における買取対象は、太陽光発電設備からの余剰電力となります。
ただし、発電事業目的で設置されたもの等、以下のケースについては、買取対象外となります。
買取対象外となるケースの例
- 太陽光発電設備容量が500kW以上の場合
- 高圧供給、かつ、太陽光発電設備容量が50kW以上で、太陽光発電設備容量が契約電力を上回る場合
- 一定の季節や夜間にのみ負荷がある契約(公衆街路灯、定額電灯、深夜電力、第2深夜電力、農事用電力、融雪用電力、臨時電灯、臨時電力) に設置する場合
- その他発電設備等(家庭用燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設している場合で、逆潮流防止リレーを設置していないもの
※上記、東京電力ホームページより抜粋。各管轄電力会社により若干異なる可能性がありますので、詳細は各管轄電力会社へお問合せください。
太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)
太陽光発電による電気を10年間電力会社に売ることができる制度ですが、買取りに必要と なる費用として、「太陽光発電促進付加金」として電気料金に上乗せされ、電気の使用量に応じて、全員で負担するします。
平成23年4月分の電気料金より、太陽光発電促進付加金の実質負担が開始します。その負担額は、電気使用量が毎月300kWhの場合、1か月当たり3円~21円見込です。
買取制度のメリット
一般に太陽光発電を設置する際の投資回収期間は15年以上といわれておりますが、本制度を上手く活用することにより10~15年にまで短縮することが可能です。さらに投資回収期間を短くする為に各自治体などの助成金を活用することもお勧めです。工業施設への太陽光発電設置の際は一度当社へご相談ください。
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